15件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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諫早市議会 2020-12-02 令和2年第5回(12月)定例会(第2日目)  本文

まず、法定後見制度につきましては、判断能力が欠如、または不十分な方につきまして、家庭裁判所に審判の申立てを行うことによりまして、本人の親族、法律福祉専門家福祉関係公益法人等の中から、本人判断能力程度に応じまして、程度の重い順に、後見人保佐人補助人のいわゆる成年後見人等が選任されまして、それぞれの程度に応じた保護支援が行われるものでございます。  

雲仙市議会 2020-08-31 08月31日-02号

法定後見制度判断能力が十分でない方が利用する制度で、利用者本人能力に応じて後見保佐補助の3つの類型があり、それぞれ後見人保佐人補助人として判断能力が不十分な方の権利を守るために本人に代わって法律行為をしたり取消ししたりする権限が与えられております。利用するためには家庭裁判所申立てを行い、最も適任だと思われる方を家庭裁判所が選任します。

長崎市議会 2019-09-11 2019-09-11 長崎市:令和元年総務委員会 本文

であるなら、その排除の理由として、これまでそこに書いてあります成年後見人あるいは被保佐人、被補助人というこの情報があなた方に既に入っておって、それをもとに各分団から入団の申請があった場合にこれはこういう形だからだめだよということで、これまでは排除してきたんじゃないかなと思うんですが、そういう情報は事前にこれまで入っていたんですか。

五島市議会 2017-12-12 12月12日-04号

法定後見制度においては、判断能力程度など本人の事情に応じて、後見保佐補助の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人保佐人補助人成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人自分法律行為をするときに同意を与えたり、本人同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることなどによって、本人保護支援いたします。 

西海市議会 2007-06-13 06月13日-02号

総務部長竹口一幸)  判決の要旨からちょっと抜粋して申し上げますけれども、かいつまんで申し上げますと、被告、これは被告参加補助人小山岩男大島町長さんでございますけれども、これに対して3,389万9,638円及びこれに対する平成18年4月1日から支払い済みまでの年5分の割合による金員を支払うよう請求をしなさいという、こちらはこのような請求しないというふうなことにしとったんですけれども、こういうなもので

諫早市議会 2001-12-07 平成13年第7回(12月)定例会(第7日目)  本文

そして、未成年者成年後見人、被保佐人、被補助人保証することにつき、その補助人同意を得ることを要するものに限る場合、または破産者ではないものですと、これだけの条件があればいいですよと。添付書類としては、連帯保証人本人確認ができるいずれかの書類ということで、連帯保証人住民票健康保険証のコピーか運転免許証の写しかということで非常に簡素化されております。

長崎市議会 2000-06-09 2000-06-09 長崎市:平成12年第2回定例会(3日目) 本文

新しい制度は、利用者判断能力に応じて家庭裁判所契約の代理人となる後見人保佐人補助人などを選任し、自立支援していくものであります。  先般、本市で、自分が介護をしている障害者の預金を700万円も横領するという事件が起こりました。内容は複雑で一律に判断できないと思いますが、いずれにしても、高齢化の進展でサポートを必要とする人はふえる一方であります。

長崎市議会 2000-03-09 2000-03-09 長崎市:平成12年総務委員会 本文

それから、これまでになかった軽度の判断能力に欠ける人といいますか、そういった方々保護するために、新たに補助という制度が設けられておりまして、保護されるご本人が被補助人、保護をする人が補助人補助人を監督する人が補助監督人という具合に制度改正に伴いまして、実は用語が変わっておりまして、この長崎市の行政手続条例でも、実はこれらの用語を引用している箇所が第19条でございます。

島原市議会 2000-03-01 平成12年3月定例会(第5号) 本文

審査に当たっては、後見人後見監督人保佐監督人についての質疑に対し、今まで禁治産と準禁治産の二つに分かれていたが、本人の症状の程度に合わせて、被補助人保佐人、被後見人とし、それに補助人、保佐人後見人がつき、それを監督する補助監督人保佐監督人後見監督人という三つの制度に改められたとの答弁。  

島原市議会 2000-03-01 平成12年3月定例会(第1号) 本文

第19条第2項第5号中、「又は保佐人」を「、保佐人保佐監督人補助人又は補助監督人」に改めるとありますが、第19条は広く利害関係者の意見を聞き、中心となりこれをまとめる人、「聴聞主宰」について規定いたしたもので、同条第2項は聴聞主宰をすることができない者について規定したものであります。  

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