諫早市議会 2020-12-02 令和2年第5回(12月)定例会(第2日目) 本文
まず、法定後見制度につきましては、判断能力が欠如、または不十分な方につきまして、家庭裁判所に審判の申立てを行うことによりまして、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人等の中から、本人の判断能力の程度に応じまして、程度の重い順に、後見人、保佐人、補助人のいわゆる成年後見人等が選任されまして、それぞれの程度に応じた保護、支援が行われるものでございます。
まず、法定後見制度につきましては、判断能力が欠如、または不十分な方につきまして、家庭裁判所に審判の申立てを行うことによりまして、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人等の中から、本人の判断能力の程度に応じまして、程度の重い順に、後見人、保佐人、補助人のいわゆる成年後見人等が選任されまして、それぞれの程度に応じた保護、支援が行われるものでございます。
法定後見制度は判断能力が十分でない方が利用する制度で、利用者本人の能力に応じて後見、保佐、補助の3つの類型があり、それぞれ後見人、保佐人、補助人として判断能力が不十分な方の権利を守るために本人に代わって法律行為をしたり取消ししたりする権限が与えられております。利用するためには家庭裁判所に申立てを行い、最も適任だと思われる方を家庭裁判所が選任します。
であるなら、その排除の理由として、これまでそこに書いてあります成年被後見人あるいは被保佐人、被補助人というこの情報があなた方に既に入っておって、それをもとに各分団から入団の申請があった場合にこれはこういう形だからだめだよということで、これまでは排除してきたんじゃないかなと思うんですが、そういう情報は事前にこれまで入っていたんですか。
法定後見制度においては、判断能力の程度など本人の事情に応じて、後見、保佐、補助の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人、保佐人、補助人の成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることなどによって、本人を保護・支援いたします。
本市社会福祉協議会の成年後見センターは、平成24年4月に設立されており、これまで認知症高齢者4名と障害者1名、合わせて5名の方々の後見人や補助人を受任されているほか、成年後見制度に関する相談や手続の支援、あるいは制度の普及や啓発などが行われております。
その中で、それぞれの助成措置、優遇措置等を調べてみますと、大変どこも財政は厳しいんだろうとは思いますが、確かに雇用補助、人を何人か採用すると、それにつけて1人頭幾らという助成を出しておられるところが共通して多いようでございます。
判断能力が著しく不十分な方については補佐人、判断能力が不十分な方が補助人を選定するというふうなことで、その判断能力の程度によって選定がなされるということになっております。
包括外部監査との最大の違いは、包括外部監査は、現在の定期監査、法定監査が及ばない手薄になっている部分について、状況に応じ、外部監査補助人として専門家を雇うなど組織に弾力性を持った体制で、集中的に監査を行えることである」との答弁があっております。
◎総務部長(竹口一幸) 判決の要旨からちょっと抜粋して申し上げますけれども、かいつまんで申し上げますと、被告、これは被告参加補助人小山岩男前大島町長さんでございますけれども、これに対して3,389万9,638円及びこれに対する平成18年4月1日から支払い済みまでの年5分の割合による金員を支払うよう請求をしなさいという、こちらはこのような請求しないというふうなことにしとったんですけれども、こういうなもので
その辺の補助人の選考の仕方というのは、どういうふうになっているんですか。 35 浜口監査事務局長 補助者の選考につきましては、一応外部監査人さんがまず選任といいますか、決められます。
そして、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、保証することにつき、その補助人の同意を得ることを要するものに限る場合、または破産者ではないものですと、これだけの条件があればいいですよと。添付書類としては、連帯保証人の本人確認ができるいずれかの書類ということで、連帯保証人の住民票か健康保険証のコピーか運転免許証の写しかということで非常に簡素化されております。
新しい制度は、利用者の判断能力に応じて家庭裁判所が契約の代理人となる後見人や保佐人、補助人などを選任し、自立支援していくものであります。 先般、本市で、自分が介護をしている障害者の預金を700万円も横領するという事件が起こりました。内容は複雑で一律に判断できないと思いますが、いずれにしても、高齢化の進展でサポートを必要とする人はふえる一方であります。
それから、これまでになかった軽度の判断能力に欠ける人といいますか、そういった方々を保護するために、新たに補助という制度が設けられておりまして、保護されるご本人が被補助人、保護をする人が補助人、補助人を監督する人が補助監督人という具合に制度改正に伴いまして、実は用語が変わっておりまして、この長崎市の行政手続条例でも、実はこれらの用語を引用している箇所が第19条でございます。
審査に当たっては、後見人、後見監督人、保佐監督人についての質疑に対し、今まで禁治産と準禁治産の二つに分かれていたが、本人の症状の程度に合わせて、被補助人、被保佐人、被後見人とし、それに補助人、保佐人、後見人がつき、それを監督する補助監督人、保佐監督人、後見監督人という三つの制度に改められたとの答弁。
第19条第2項第5号中、「又は保佐人」を「、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人」に改めるとありますが、第19条は広く利害関係者の意見を聞き、中心となりこれをまとめる人、「聴聞の主宰」について規定いたしたもので、同条第2項は聴聞の主宰をすることができない者について規定したものであります。